特別少年院とは
特別少年院とは、心身に著しい故障はないが、犯罪傾向の進んだおおむね16歳以上23歳未満の者を収容する少年院です。(ただし、16歳未満の少年院収容受刑者も収容可能)
特別少年院に収容されている少年の非行事実としては、強盗傷害・強盗致傷・強姦致傷・傷害致死・殺人未遂などの重罪行為が多いです。過去に初等・中等少年院に入院したことのある少年や、暴力団に所属している少年ヤクザなどが主に収容されています。
特別少年院の期間、特別と中等の違い
特別少年院の収容期間は、基本的には1年間となることが多いです。
ただし、18ヶ月以上や24ヶ月以上といった比較的長期・相当長期などの勧告を受けている少年も多いです。
基本的には少年院再入者が収容されるため、犯罪傾向がかなり進んだ少年が多く、極上の不良が集まる少年院と言えます。
また、中等少年院は原則として20歳未満の少年しか収容できませんが、特別少年院は23歳まで収容が可能になっています。
特別少年院で対象となる処遇課程
処遇課程 | 細分 | 対 象 者 |
---|---|---|
生活訓練課程 | G1 | 著しい性格の偏りがあり、反社会的な行動傾向が顕著であるため、治療的な指導および心身の訓練を特に必要とする者。 |
G2 | 外国人で、日本人と異なる処遇を必要とする者。 | |
G3 | 非行の重大性や、少年の持つ問題性が極めて複雑・深刻であるため、その矯正と社会復帰を図る上で特別の処遇を必要とする者。 | |
職業能力開発課程 | V1 | 職業能力開発促進法等に定める職業訓練(10ヶ月以上)の履修を必要とする者。 |
V2 | 職業能力開発促進法等に定める職業訓練(10ヶ月未満)の履修を必要とする者。または職業上の意識、知識、技能等を高める職業指導を必要とする者。 | |
特殊教育課程 | H1 | 知的障害者であって専門的医療措置を必要とする心身に著しい故障のない者。および知的障害者に対する処遇に準じた処遇を必要とする者。 ※知的障害を持つ少年=IQ69以下 |
H2 | 情緒的未成熟等により非社会的な形の社会的不適応が著しいため専門的な治療教育を必要とする者。 |
全国の特別少年院
特別専門の少年院は存在せず、中等と併設されているか、もしくは初等・中等の両方と併設されています。
詳細は以下の通りです。
名称 | 都道府県 | 種別 |
---|---|---|
帯広少年院 | 北海道 | 中等・特別 |
紫明女子学院 | 北海道 | 初等・中等・特別 |
青森少年院(閉庁) | 青森県 | 中等・特別 |
青葉女子学園 | 宮城県 | 初等・中等・特別 |
榛名女子学園 | 群馬県 | 初等・中等・特別 |
久里浜少年院 | 神奈川県 | 中等・特別 |
愛知少年院 | 愛知県 | 中等・特別 |
交野女子学院 | 大阪府 | 初等・中等・特別 |
奈良少年院 | 奈良県 | 初等・中等・特別 |
岡山少年院 | 岡山県 | 中等・特別 |
貴船原少女苑 | 広島県 | 初等・中等・特別 |
丸亀少女の家 | 香川県 | 初等・中等・特別 |
筑紫少女苑 | 福岡県 | 初等・中等・特別 |
中津少年学院 | 大分県 | 初等・中等・特別 |
大分少年院 | 大分県 | 中等・特別 |
沖縄女子学園 | 沖縄県 | 初等・中等・特別 |