少年院用語集
当サイトの運営において使用している用語の解説をしていきます。
サイト内容は出来る限りわかりやすく記載しているつもりではありますが、固有の単語など使わざるを得ない専門用語もありますので、こちらで解説していきたいと思います。
なお、わからない用語・知りたい用語などがありましたら、パソコンのキーボードの「Ctrl」を押しながら「F」を押すと、検索画面が出てきますので、その検索画面に単語を入力して「Enter」を押してみてください。
このページ内にお探しの単語がありましたら、それを見つけてくれます。
HITしなければ、ページ内ではその単語が解説されていないということになります。
今後の参考にさせていただきたいので、もしお探しの単語がページ内にない場合は、お問い合わせよりお知らせいただけましたら幸いです。
用語 | 説明 |
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医療少年院 | 身体または精神に異常がみられる12歳以上26歳未満の者を収容する少年院。(詳しくは医療少年院とはを参照) |
家庭裁判所 | 少年事件の審判を行う裁判所。その他、家庭に関する事件の審判なども行う。一般的に、家裁(かさい)と呼ばれる。 |
起訴 | 刑事事件について、検察官が裁判所に審理を求めること。起訴されることで初めて、有罪・無罪・有罪の場合は刑の重さなどを決めるための審理が始まり、裁判が始まることとなる。 |
試験観察 | 審判の結果、保護処分または不処分などの少年に対する処分をただちに決めることが難しい場合、少年をいったん社会生活へと戻し、家庭裁判所調査官による観察を行うことを言う。観察結果を踏まえ、一定期間後に最終的な処分を決めるための審判が再度行われる。 |
少年院 | 非行少年の更生を目的とした矯正施設。(詳しくは少年院とはを参照) |
初等少年院 | 身体または精神に異常のない、12歳以上16歳未満の者(中学生)を収容する少年院。(詳しくは初等少年院とはを参照) |
審判(少年審判) | 成人の有罪・無罪などを決める時は裁判と言うが、少年の場合は審判と言う。家庭裁判所が、少年および保護者を出頭させて、少年の処遇(保護観察処分、少年院送致など)を言い渡します。 |
中等少年院 | 身体または精神に異常のない、16歳以上20歳未満の者を収容する少年院。(詳しくは中等少年院とはを参照) |
特別少年院 | 身体または精神に異常はないが、犯罪傾向の進んだ、16歳以上23歳未満の者を収容する少年院。(詳しくは特別少年院とはを参照) |
保護観察 | 個人ごとに定められた「遵守事項」を基に、国家公務員である保護観察官と民間人のボランティアである保護司の連携によって、保護観察処分を言い渡された少年(または成人)の更生を目的とする。 |
保護観察官 | 保護観察を言い渡された者を更生させるための指導監督や、それに関する事務などを行う国家公務員。 |
保護司 | 法務大臣から委嘱されたボランティアの民間人で、非行少年および犯罪を犯した成人、そのほか保護観察を言い渡された者の更生を目的とし、指導監督を行う。保護司は、全国に約5万人います。 |
保護処分 | 審判の結果、家庭裁判所が少年に言い渡す処分のこと。保護観察、児童自立支援施設または児童養護施設送致、少年院送致の3種類があります。 |
用語 | 説明 |
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ニヤケ | 不適切な場所・状況でニヤケる行為。少年院内で最も多い不正行為。ふざけ行為と連動するのが一般的。 |
ふざけ | ふざけ行為。少年同士で、お互いを笑わせたりすることなどを目的とし、教官にバレないようにふざけ合ったりすることを指す。変顔をしたり、意味不明な行動をしたり等。 |
私語(不正交談) | 少年同士が私語をすること。特に、教官にバレないように隠れて私語をすることを指す。 |
夜間私語 | 夜間、消灯時間を過ぎて私語をすること。少年院での不正私語は基本的に夜間に行なわれるが、消灯時間後の私語のことを特に夜間私語と言う。 |
不正通信 | 手紙、または何かしらの物体にメッセージを書き、それを少年同士で渡してコミュニケーションを図ること。私語はバレる危険性が高いが、不正通信は音が出ないためバレにくい。 |
自傷行為 | 自ら身体を傷つけること。ボールペンや鉛筆を使用し、刺青を入れようと試みる少年もこれに含まれる。 |
逃走 | 少年院から逃走すること。少年院で最も重たい規律違反の内の1つ。 |
逃走企図 | 少年院からの逃走を計画すること。または、実行に移すこと。少年院で最も重たい規律違反の内の1つ。 |
調査 | 一般社会で言う、逮捕・取り調べのようなもの。規律違反を犯した少年を一定期間単独寮に隔離し、規律違反に関する調査を行なう。この期間、他の少年との接触は一切できず、単独寮にこもりっ放しとなる。 |
謹慎 | 調査の結果、規律違反が発覚した場合に、違反内容に応じて謹慎が言い渡される。謹慎となった場合は、一定期間のあいだ単独寮で内省・作文(反省文)の繰り返しとなる。最大20日。 |
復寮 | 調査や謹慎、その他なにかしらの事情で単独寮などに隔離されていた少年が、集団寮に戻ってくること。 |
単独寮 | 個室が集まっている寮。入院時、調査・謹慎時、出院前の数日間、療養時、その他なにかしらの事情で集団寮から隔離される場合に生活する場所。 |
集団寮 | 少年が数名~数十名で集団生活する寮。部屋は集団部屋となる。少年院生活のほとんどは集団寮での生活となる。 |
居室 | 少年の部屋を指す。ホールが使えない場合(食事準備中など)や、就寝時に利用する。 |
ホール | 食事をしたり、テレビを見たり、学習をしたり、生活の基盤となる場所。寮内にある。 |
実科 | 職業訓練などの実用的な訓練のこと。溶接・土木建築・板金・木工・情報処理・陶芸・農耕など。 |
医務診察 | 医務課の医師に診察してもらうこと。決められた日に医師が来院し、希望者は診察を受けることができる。 |
運禁(運動禁止) | 風邪や足の痛み、その他なにかしらの事情で、医師により運動をしてはいけないという指示を出されること。 |
入禁(入浴禁止) | 風邪を引いた時、または怪我による感染症の予防などの事情で、医師により入浴をしてはいけないという指示を出されること。1週間や2週間のあいだ入浴できないということもある。 |