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警察に逮捕された後の流れに関して

警察に逮捕されてからの流れに関しては、まずは逮捕時点から48時間以内に、いったん検察庁へ連れて行かれます。そこで、検察官から簡単な取り調べを受けます。

検察官は、勾留する必要があると判断した場合には、そこから24時間以内に裁判所に対して勾留請求をしなければなりません。もし、この時点で勾留する必要があると認められなかった場合には、釈放されます。

勾留請求を検察官が出すと、今度はいったん裁判所に連れて行かれ、裁判官から簡単な取り調べのような質問を受けます。
※実際には「取り調べ」ではなく、「勾留質問」と言います。

勾留質問では、事件を起こしたのは本当に自分かどうか、犯した非行内容に関して言い分・言い訳があるかどうかなどを聞かれます。また、黙秘権や国選弁護人に関する説明などもあったと思います。

裁判官による勾留質問により、裁判所は10日間の勾留をするかどうか判断し、勾留する必要があると認められた場合には、「勾留状」を発行します。それにより、10日間の勾留が確定します。
※検察官が勾留請求をして、それが却下されることは基本的にはありません。

また、10日間の勾留でも足りない場合(小さな事件でなければ大体足りない)は、検察官が裁判所に対して勾留延長の請求を出します。

これが認められた場合には、さらに10日間の勾留が確定します。
この勾留延長の請求の際には、最初の勾留請求の時のように裁判所まで連れて行かれることはありません。

最終的な合計拘束期間としては、最初の72時間と勾留請求および延長の20日間を足すわけですが、20日間の勾留期間には勾留請求を行った日も含まれますので、基本的には22日間になります。

私も事件が多く1度目の逮捕の後に再逮捕を2回されましたが、3回とも22日間の留置場生活となりました。

上記の期間中(逮捕からの72時間、および勾留期間の20日間)は、逮捕された担当の警察署の留置場(例外もあり)で生活をすることになります。

No.3:初めての留置場 ~身体検査~に続く