A2.前科は残りません。
少年院は、「教育を通じて矯正教育を行う」施設となります。
決して刑罰ではなく、少年を更生させ、社会へ適応させるための矯正施設という位置づけです。
そのため、警察や家庭裁判所には履歴として残りますが、前科はつきませんし、それが公に出ることもありません。もちろん職場にバレるなんてこともありません。
なお、少年院に限らず、家庭裁判所の決定による処分ではどれも前科は残りません。
※保護観察処分、試験観察、児童自立支援施設など。
少年でも前科が残る場合
事件の重大性や少年の情状によっては、逆送(検察官送致)され大人と同じ刑事裁判にかけられる場合があります。
刑事裁判の判決結果が有罪となれば、前科がつきます。
※逆送になる時点で重大な事件のため、冤罪の場合を除き、大半は有罪となる。
※逆送になった場合は家庭裁判所ではなく地方裁判所の管轄となる。
懲役や禁固を言い渡されれば少年刑務所(14歳以上26歳未満の青少年を収容することが可能)に服役することとなりますし、その他にも罰金刑などがあります。
たとえ執行猶予がついたりなどしたとしても、有罪判決となった場合には前科はつきます。
実際に逆送となっている少年犯罪事件の罪名としては、強盗殺人・殺人・傷害致死・放火・強盗強姦や強盗致傷などの凶悪犯罪が多くなっています。
その他にも、年齢が20歳に近い場合・更生の可能性が著しく低いと判断される何かしらの事情がある場合には、それほど重罪でなくとも逆送になる可能性もあります。