少年院と少年刑務所の目的の違い
少年院と少年刑務所は、根本的に存在意義が違います。
少年院は、審判の結果家庭裁判所から保護処分として少年院送致を言い渡された少年を収容するための施設です。
決して”刑罰”ではなく、少年に健全な社会復帰をさせるための”矯正教育”を受けさせる施設となります。通常は、12歳以上20歳未満の少年を収容します。(最大26歳まで収容可能です。)
少年刑務所は、家庭裁判所による少年審判の結果、保護処分(保護観察や少年院送致など)よりも懲役や禁固などの刑罰を科すことほうがふさわしいと判断され、刑事裁判にかけられ実刑となった場合に収容される施設となります。
厳密に言うと、通常は逮捕された少年は一度検察官から家庭裁判所へ身柄を送致されるわけですが、家庭裁判所の少年審判の結果により刑事処分にすべきだと判断された場合、逆送(検察官送致)といって少年を検察官へ送り返すことになります。
検察官へ送り返される=成人とほぼ同等の扱いとなり、担当は家庭裁判所から検察へ移ります。
そして刑事裁判にかけられることとなり、実刑判決を受けた場合(逆送になる時点で凶悪な犯罪が多いため、ほぼ100%実刑となる)、少年刑務所に入所することになるわけです。
プチ情報
懲役や禁固の実刑判決を言い渡された16歳に満たない者のうち、「少年院での矯正教育が有効」と認められた少年は少年院に収容されることもあります。
※少年院収容受刑者といいます。
少年院は通称、少年院・年少・初等・中等・特少などと呼ばれます。
※管轄は法務省、担当スタッフは法務教官。
少年刑務所は通称、少年刑務所・少刑・ムショなどと呼ばれます。
※管轄は法務省、担当スタッフは刑務官。
少年院と少年刑務所の主な違いはこちらに記載しましたが、少年刑務所のさらに詳細に関しては、また今後別サイトにてUPしていきたいと思っています。
当ページの解説は未成年が家裁から逆送され実刑判決を受けて少年刑務所に収容される場合を前提に解説していますが、実際のところ少年刑務所に収容されている受刑者は20歳以上の成人が多いです。
少年刑務所に関するさらに詳細な情報は、刑務所.netに記載されているので、そちらをご参考ください→少年刑務所