A3.3親等以内の親族に限られます。
少年院収容者への手紙は、原則として3親等以内の親族のみとなります。
3親等以内とは、両親が1親等、祖父母が2親等、その子供(叔父or叔母)および親(曾祖父母)が3親等となります。
いとこは4親等となり、手紙のやり取りは不可です。
ちなみに兄弟は2親等の位置づけとなりますので、可能です。
よく「彼氏や彼女、友達などに手紙を書くことができるか」といったお問い合わせをいただきますが、基本的にはできません。
ただし、少年院収容者の更生に特に必要と認められた場合は、手紙のやり取りが可能になります。
その場合に必要となるのは、以下の4つです。
①少年院収容者本人が手紙のやり取りを希望しているかどうか
②相手方が手紙のやり取りを希望しているかどうか
③保護者の許可
④通信許可申請の提出(保護者が提出する)
以上の4つが整ったら、少年院側で審査をします。
そして許可が下りれば、初めて手紙のやり取りが可能となります。
ただし、許可が下りる可能性は低いと考えた方が良いと思います。
よっぽどのことが無い限り、許可は下りません。
※婚約者であれば、可能性は低いですが許可が下りる可能性もあります。
その他、3親等以内の親族以外で手紙のやり取りを許可されている人としては、保護司・在籍中の学校の先生・在籍中の会社の社長などが該当します。
手紙の書き方
東京都にある多摩少年院に入院している少年に手紙を出すという仮定で、以下に手紙の書き方の例を説明します。
各少年院の住所等は、全国の少年院一覧をご参考ください。※少年院の各種情報の正確性は保証していません。
封筒の書き方
※1
ここで使用する切手は通常80円切手となりますが、中に入れる便箋(びんせん)の枚数により異なります。
B5サイズの便箋およそ7枚程度までは80円で足りますが、重量オーバーで自宅に戻ってきてはいけませんので、万が一を考えてポストへの投函ではなく、封筒に切手を貼らない状態で郵便局に持っていき現金で支払うことをオススメします。
※2
受取人の少年が収容されている少年院の住所を書きます。住所を書けば「多摩少年院」などという少年院の名称は必要ないです。
ただ、大体どの少年院も「〇〇トレーニングスクール」などという別名が用意されていますので、それがわかるようでしたら記載しても良いでしょう。
※3
差出人(手紙を出す人)の住所・氏名を書きます。
便箋の書き方
便箋に関しては、実際書き方は気にしなくても大丈夫です。
白紙の紙に書いても良いですし、ちゃんとした便箋を使用しても良いです。
また、形式を気にして書こうが気にせず書こうが、文章内容に問題が無ければ手紙は渡されます。
通常は、便箋の一番上の行の左端(縦書きなら一番右の行の上端)に「前略」と書き、次の行から手紙の文章を書き始めます。
そして文章を書き終えたら、本文の最終行の次の行の右端(縦書きなら下端)に「草々」と書きます。
また、「前略」よりも先に相手方の名前を書いたり、「草々」の後に日付や自分の名前を書いたりなど、そのあたりは好みに合わせて書く形で良いと思います。
親族以外が許可申請を出さずに手紙を発信したらどうなる?
少年院に保管され、少年院収容者が出院を迎えた際に渡されるというパターンが一般的みたいです。
※実体験者の証言に基づく。
※各少年院や、発信側の方と受信側の少年の関係性により異なるかもしれません。
場合により、発信者に返送されることもあるかもしれません。
まず、何事もなく少年の手元へ届くことはあり得ませんので、許可申請は必ず提出しましょう。