※はじめに
このページは、下記表の閲覧上の利便性を考慮し、サイドバーおよびサイドメニューを設置していません。
他のページをご覧いただく際には、一番↑のメニューか一番↓のメニューより他のページをご選択ください。
少年院分類処遇制度(処遇課程について)
少年院の期間には「短期処遇」や「長期処遇」といった処遇があり、
短期処遇には「一般短期処遇」や「特修短期処遇」といった細かい区分等もあります。
そして、実はさらに細かく分類されており、少年院の種別がA~Dの4つで分類され、そこからさらに処遇課程の細分が決められています。少年院の種別と処遇課程の細分を結合して、「AG2」や「BV1」などと表したりもします。
例えば、AG2であれば初等少年院の外国人向けの処遇、BV1であれば中等少年院の職業訓練を受けさせる処遇となります。
※詳細は以下をご覧ください。
以下、少年院の種別と処遇の大まかな表と、そのさらに詳細な処遇課程に関しての表になります。
| 種別 | 処遇 | 対象となる少年 |
|---|---|---|
| 初等少年院(A) | 短期処遇または長期処遇 | 12歳以上16歳未満の者(中学生) |
| 中等少年院(B) | 短期処遇または長期処遇 | 16歳以上20歳未満の者 |
| 特別少年院(C) | 長期処遇 | 16歳以上23歳未満で犯罪傾向の進んだ者 |
| 医療少年院(D) | 長期処遇 | 12歳以上26歳未満で身体または精神に著しい疾患のある者 |
| 処遇区分 | 処遇課程 | 細分 | 対 象 者 |
|---|---|---|---|
| 一般短期処遇 (6ヶ月以内) |
短期教科教育課程 (SE) |
- | 義務教育課程の履修を必要とする者。 または高等学校教育を必要とし、それを受ける意欲が認められる者。 |
| 短期生活訓練課程 (SG) |
- | 社会生活に適応するための能力を向上させ、 生活設計を具体化させるための指導を必要とする者。 |
|
| 特修短期処遇 (4ヶ月以内) |
特修短期処遇 (O) |
- | 一般短期処遇の対象者に該当する者であって、 非行の傾向がより進んでおらず、かつ開放処遇に適する者。 |
| 長期処遇 (2年以内) |
生活訓練課程 | G1 | 著しい性格の偏りがあり、反社会的な行動傾向が顕著であるため、 治療的な指導および心身の訓練を特に必要とする者。 |
| G2 | 外国人で、日本人と異なる処遇を必要とする者。 | ||
| G3 | 非行の重大性や、少年の持つ問題性が極めて複雑・深刻であるため、 その矯正と社会復帰を図る上で特別の処遇を必要とする者。 |
||
| 職業能力開発課程 | V1 | 職業能力開発促進法等に定める職業訓練(10ヶ月以上)の 履修を必要とする者。 |
|
| V2 | 職業能力開発促進法等に定める職業訓練(10ヶ月未満)の 履修を必要とする者。または職業上の意識、知識、技能等を 高める職業指導を必要とする者。 |
||
| 教科教育課程 | E1 | 義務教育課程の履修を必要とする者のうち、12歳に達した日以後の 最初の3月31日が終了したもの。 |
|
| E2 | 高等学校教育を必要とし、それを受ける意欲が認められる者。 | ||
| E3 | 義務教育課程の履修を必要とする者のうち、12歳に達する日以後の 最初の3月31日までの間にある者。※初等少年院(A)のみ |
||
| 特殊教育課程 | H1 | 知的障害者であって専門的医療措置を必要とする心身に著しい故障の ない者。および知的障害者に対する処遇に準じた処遇を必要とする者。 ※知的障害を持つ少年=IQ69以下 |
|
| H2 | 情緒的未成熟等により非社会的な形の社会的不適応が著しいため 専門的な治療教育を必要とする者。 |
||
| 医療措置課程 | P1 | 身体疾患者。 | |
| P2 | 肢体不自由等の身体障害のある者。 | ||
| M1 | 精神病者および精神病の疑いのある者。 | ||
| M2 | 精神病質者および精神病質の疑いのある者。 |


コメント